2024/11/22 更新

写真a

ナカ タクマ
仲 卓真
NAKA Takuma
担当
大学院法学研究科 法学政治学専攻 准教授
法学部 法学科
職名
准教授
所属
法学研究院
連絡先
メールアドレス
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所属キャンパス
杉本キャンパス

担当・職階

  • 大学院法学研究科 法学政治学専攻 

    准教授  2022年04月 - 継続中

  • 法学部 法学科 

    准教授  2022年04月 - 継続中

取得学位

  • 博士(法学) ( 京都大学 )

  • 法務博士(専門職) ( 京都大学 )

  • 学士(法学) ( 京都大学 )

研究分野

  • 人文・社会 / 民事法学

研究キーワード

  • 商法

  • 会社法

  • 金融商品取引法

  • ファミリービジネス

研究概要

  • 商法、特に会社法や金融商品取引法に関する研究をしている。その中でも、特に、閉鎖会社法制や同族会社に関する規律について研究している。

研究歴

所属学協会

受賞歴

  • 第15回商事法務研究会賞

    仲 卓真

    2019年12月   商事法務研究会   仲卓真『準共有株式についての権利の行使に関する規律――事業承継の場面を中心に』(商事法務、2019年)

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    受賞国:日本国

    本書は、会社法106条に関して、ドイツ法の分析を踏まえて、既存の解釈理論や民法との接続性にも配意した緻密な分析をベースに、準共有株式に基づく権利の不統一行使という解釈論上の結論を導く独創的で完成度の高い理論研究であり、筆者の課題発見能力、問題整理・分析能力の高さを明らかにするものとして、商事法務研究会賞にふさわしい研究であるという理由により、同賞が授与された(旬刊商事法務2217号(2019年)78-79頁)。

  • 博士論文が学界の発展に資するところが大きく特に優れた研究であると認められるとして表彰

    仲 卓真

    2018年03月   京都大学大学院法学研究科   株式の準共有関係と会社法106条に関する規律―主に事業承継の場面を中心に―

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    受賞国:日本国

職務経歴(学外)

  • 筑波大学   大学院人文社会ビジネス科学学術院 ビジネス科学研究群   非常勤講師

    2022年05月 - 継続中

  • 大阪市立大学   大学院法学研究科   准教授

    2020年04月 - 2022年03月

  • 京都大学   大学院法学研究科   特定助教

    2018年04月 - 2020年03月

学歴

  • 京都大学   大学院法学研究科   法政理論専攻   博士課程後期   卒業・修了

    2015年04月 - 2018年03月

  • 京都大学   大学院法学研究科   法曹養成専攻   その他   卒業・修了

    2013年04月 - 2015年03月

  • 京都大学   法学部   学士課程   卒業・修了

    2009年04月 - 2013年03月

論文

  • 大株主の判断能力が低下した場合における意思能力の存否に関する裁判例の分析

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2374 )   4 - 19   2024年11月( ISSN:02891107

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

  • 一人株主兼代表取締役の判断能力が低下した場合における会社法上の対応 招待

    仲 卓真

    季刊 事業再生と債権管理   ( 186 )   54 - 60   2024年10月( ISBN:978-4-322-14404-8

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520864944477512320

  • 令和5年度会社法関係重要判例の分析〔下〕 招待

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2366 )   90 - 98   2024年08月( ISSN:02891107

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

  • 令和5年度会社法関係重要判例の分析〔中〕 招待

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2365 )   44 - 59   2024年07月( ISSN:02891107

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520019545990274816

  • 令和5年度会社法関係重要判例の分析〔上〕 招待

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2364 )   16 - 29   2024年07月( ISSN:02891107

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520863893493750272

  • 〔判例評釈〕スジャータめいらくの吸収合併にかかる株式買取価格決定申立事件の検討[最決令和5年10月26日] 招待

    仲 卓真

    資料版/商事法務   ( 480 )   114 - 121   2024年03月( ISSN:0911-4408

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520863102285791616

  • 譲渡制限株式の売買価格決定における「売買価格」の解釈 査読

    仲 卓真

    民商法雑誌   159 ( 6 )   38 - 76   2024年02月( ISSN:1342-5056

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    本論文では、譲渡制限株式の売買価格の決定における「売買価格」(会社法144条2項)をどのように解するべきであるのかについて検討した。その中では、まずは従来の裁判例が交換価値説を採用しているのに対して従来の学説ではプロ・ラタ価値説が主張されているということを確認したうえで、次のように、従来の学説が主張するプロ・ラタ価値説の根拠が説得的ではないということを明らかにするとともに、株式譲渡制限制度の趣旨や手続、支配株主が置かれた状況等を具体的に踏まえると交換価値説を採用するべきであるということを示した。
    まず、プロ・ラタ価値説は、交換価値説を採用した場合には支配株主が少数株主を抑圧して保有株式を売却するように仕向けるインセンティブが生じると主張している。しかしながら、交換価値を採用したことによって支配株主が少数株主を抑圧して保有株式を売却するように仕向けるインセンティブが生じ、または強化されるという想定は現実的ではない。
    そして、譲渡制限株式の売買価格の決定における「売買価格」は、次の理由から、交換価値を意味すると解するべきである。まず、株式譲渡制限制度の下では、譲渡制限株式の株主であっても、まずは通常の取引における株式の譲渡によって投下資本を回収することが予定されている。そして、会社または指定買取人による買取りは、会社がそのような株式の譲渡を承認しなかった場合に当該譲渡に代わる投下資本回収の手段を保障するものであると位置づけられる。そのような投下資本回収の手段を保障するためには、会社または指定買取人による買取りにおいて、通常の取引における株式の譲渡によって回収することができたであろう株式の価値を保障すれば足りる。
    また、譲渡制限株式の譲渡承認に関する関係者のインセンティブに与える影響という観点からも、交換価値説を採用した方が望ましい。すなわち、まず、プロ・ラタ価値説を採用した場合には、少数株主は会社に譲渡制限株式の譲渡承認をさせないようにするインセンティブを有することになるが、それは望ましいものであると評価することができない。また、プロ・ラタ価値説を採用した場合には、交換価値説を採用した場合よりも、会社(支配株主)が譲渡制限株式の譲渡を承認せざるを得なくなる可能性が高くなるのに対して、交換価値説を採用した場合には、プロ・ラタ価値説を採用した場合よりもそのような可能性が低くなる。したがって、株主の投下資本回収の手段を保障したうえで、会社の閉鎖性を維持するという株式譲渡制限制度の趣旨をよりよく達成するためには、プロ・ラタ価値説よりも交換価値説を採用する方が望ましい。

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520300152336553600

  • 〔商事法判例研究(690)〕募集株式の発行により株主となった者の確定[大分地決令和2年1月27日] 招待 査読

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2347 )   113 - 118   2024年01月( ISSN:02891107

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520862036471558528

  • 日本におけるダークプールの規制に関する検討

    仲 卓真

    大阪公立大学法学雑誌   70 ( 2 )   14 - 53   2023年10月( ISSN:04410351

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

     本論文の目的は、ダークプールの規制について日本の規制とアメリカおよびヨーロッパの規制を比較することによって日本の規制の特徴を明らかにしたうえで、その日本の規制がどのように根拠づけられるのか、また、今後の規制のあり方を検討する際にどのような点に着目するべきであるのかを検討することである。
    証券市場のうち金融商品取引所等においては気配情報が公表されていることが通常であるところ、ダークプールは、電子的にアクセス可能で取引前透明性のない(気配情報を公表しない)取引の場であると捉えられており、その大きな特徴は、取引前透明性がないという点にある。この取引前透明性がないという特徴には、メリットも存在するものの、デメリットも存在しており、一定の規制の必要性が指摘されている。そのような指摘を踏まえて、日本においても、2020年、ダークプールに対する一定の規制が導入されることになった。
     もっとも、このダークプールに関する研究としては、ダークプールの実態分析や諸外国におけるダークプールの規制の紹介等がなされてきたものの、法学の分野からダークプールの規制自体に焦点を当てて、そのあり方を検討したものはほとんど存在しない。そこで、本論文では、諸外国の規制との比較を通じて、日本で導入されたダークプールの規制がどのような特徴を有するのかを明らかにしたうえで、その日本の規制がどのように根拠づけられるのか、また、今後の規制のあり方を検討する際にどのような点に着目するべきであるのかを検討することを試みた。

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520579599077708800

    リポジトリURL: https://doi.org/10.24729/0002000905

  • 株式の相続――株式の準共有を中心に 招待

    仲 卓真

    法学教室   ( 516 )   10 - 15   2023年08月( ISSN:03892220

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

     株主が死亡した場合、その株式は相続人によって承継される。そして、複数の相続人がいる場合には、相続された株式は、遺産分割までの間、その共同相続人の準共有に属することになり、その共同相続人間で遺産分割について争いが生じているときには、遺産分割までに長い期間を要することがある。このような場合には、相続された株式が長期間にわたって共同相続人間で準共有されることになり、その株式が発行済株式の大きな割合を占めているときには、その株式についての権利がどのように行使されるのかが、会社に対して大きな影響を与えることになる。
     このような問題意識の下で、株式の準共有者が準共有株式についての権利をどのように行使できるのかについて、従来から議論がなされてきたところ、近時、複数の詳細な研究により議論の深化が見られるとともに、令和3年民法改正が株式の準共有に影響を与えることも指摘されている。そこで、本論文では、準共有株式についての権利の行使に関する規律の基本構造を確認したうえで、その規律に関する諸論点についての従来の考え方と近時の会社法理論の進展を考察した。

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520297305336528640

  • 令和4年度会社法関係重要判例の分析〔下〕 招待

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2334 )   72 - 84   2023年08月( ISSN:02891107

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520015719812017408

  • 令和4年度会社法関係重要判例の分析〔中〕 招待

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2333 )   38 - 50   2023年07月( ISSN:02891107

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520015520414314752

  • 令和4年度会社法関係重要判例の分析〔上〕 招待

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2332 )   4 - 18   2023年07月( ISSN:02891107

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520859835703185280

  • 営業譲渡・事業譲渡における不正の競争の目的による競業の禁止の再定位――商法16条3項・会社法21条3項の現代的意義―― 招待

    仲 卓真

    立命館法学   ( 405・406 )   471 - 507   2023年03月( ISSN:0483-1330 ( eISSN:2434-1975

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    DOI: 10.34382/00018236

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1390858553271969664

  • 〔商事法判例研究(679)〕取締役の報酬等についての全株主の同意[東京高判平成30年6月28日] 招待 査読

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2318 )   48 - 53   2023年02月( ISSN:02891107

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520295259253812992

  • 〔判例評釈〕モルフォ従業員持株会を通じたインサイダー取引に対する課徴金納付命令処分取消請求事件の検討[東京地判令和4年1月21日] 招待

    仲 卓真

    資料版/商事法務   ( 463 )   131 - 140   2022年10月( ISSN:09114408

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520575418082824320

  • 令和3年民法改正が株式の準共有に与える影響〔下〕

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2307 )   73 - 86   2022年10月( ISSN:02891107

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    本論文では、令和3年民法改正が株式の準共有にどのような影響を与えるのかについて検討を行った。この検討の背景には、令和3年民法改正によって共有に関する民法の規定が改正され、その改正内容が株式の準共有関係の規律のあり方に影響を及ぼし得ることとなったという事情がある。そこで、具体的には、会社法106条にいう権利行使者と改正後民法252条の2にいう共有物の管理者の関係、権利行使者の指定解除が権利行使者に改正後民法252条3項にいう「特別の影響」を及ぼすべき場合の対応、権利行使者が準共有者の指図に反して権利を行使した場合の対応と改正後民法252条の2第4項との関係、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務(改正後民法249条2項)が従来の考え方や実務に与える影響等について検討を行った。
    特に、最後に挙げた改正後民法249条2項の新設は、次のように、従来の考え方や実務に対して一定の影響を与える可能性があり、そのことを踏まえて実務上どのような対応が可能であるかについて検討してその対応策を示した。すなわち、令和3年民法改正によって自己の持分を超える使用の対価を償還する義務が規定されたところ(改正後民法249条2項)、株式の準共有者の多数派が自己の持分を超えて準共有株式の全部についての議決権の行使内容を決定し、その決定に基づいて議決権が行使された場合(権利行使者を通じてそのような権利行使を行う場合を含む)には、多数派の準共有者は、同項に基づいて自己の持分を超える議決権行使の対価を償還する義務を負うことになる。もっとも、実際にこの対価の額を算定することは容易ではない。そこで、そのことを前提として対価償還義務を発生させないようにするための実務上の対応としては、準共有株式についての議決権の行使に係る意思決定において、準共有株式についての議決権を各準共有者の持分の価格に従い不統一的に行使することを、改正後民法252条1項に従って準共有者の多数決によって決定するという対応が適切であると考えられる。

  • 〔判例研究〕一時払い外貨建て年金契約の勧誘と適合性原則[東京地判令和2年11月6日] 招待 査読

    仲 卓真

    保険事例研究会レポート   ( 354 )   13 - 24   2022年10月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520013021074078336

  • 令和3年民法改正が株式の準共有に与える影響〔上〕

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2306 )   4 - 15   2022年09月( ISSN:02891107

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    本論文では、令和3年民法改正が株式の準共有にどのような影響を与えるのかについて検討を行った。この検討の背景には、令和3年民法改正によって共有に関する民法の規定が改正され、その改正内容が株式の準共有関係の規律のあり方に影響を及ぼし得ることとなったという事情がある。そこで、具体的には、会社法106条にいう権利行使者と改正後民法252条の2にいう共有物の管理者の関係、権利行使者の指定解除が権利行使者に改正後民法252条3項にいう「特別の影響」を及ぼすべき場合の対応、権利行使者が準共有者の指図に反して権利を行使した場合の対応と改正後民法252条の2第4項との関係、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務(改正後民法249条2項)が従来の考え方や実務に与える影響等について検討を行った。
    特に、最後に挙げた改正後民法249条2項の新設は、次のように、従来の考え方や実務に対して一定の影響を与える可能性があり、そのことを踏まえて実務上どのような対応が可能であるかについて検討してその対応策を示した。すなわち、令和3年民法改正によって自己の持分を超える使用の対価を償還する義務が規定されたところ(改正後民法249条2項)、株式の準共有者の多数派が自己の持分を超えて準共有株式の全部についての議決権の行使内容を決定し、その決定に基づいて議決権が行使された場合(権利行使者を通じてそのような権利行使を行う場合を含む)には、多数派の準共有者は、同項に基づいて自己の持分を超える議決権行使の対価を償還する義務を負うことになる。もっとも、実際にこの対価の額を算定することは容易ではない。そこで、そのことを前提として対価償還義務を発生させないようにするための実務上の対応としては、準共有株式についての議決権の行使に係る意思決定において、準共有株式についての議決権を各準共有者の持分の価格に従い不統一的に行使することを、改正後民法252条1項に従って準共有者の多数決によって決定するという対応が適切であると考えられる。

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520575119684627968

  • 令和3年度会社法関係重要判例の分析〔下〕 招待

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2303 )   68 - 78   2022年08月( ISSN:02891107

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

  • 令和3年度会社法関係重要判例の分析〔中〕 招待

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2302 )   86 - 96   2022年08月( ISSN:02891107

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520574677200734080

  • 令和3年度会社法関係重要判例の分析〔上〕 招待

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2301 )   20 - 36   2022年07月( ISSN:02891107

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520011461934379008

  • 準共有株式についての権利の行使に関する規律

    仲 卓真

    私法   ( 83 )   285 - 292   2022年04月( ISSN:03873315

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    本稿は、株式が準共有されている場合における当該株式についての権利の行使に関する規律について検討するものである。
    いわゆる同族会社においては、その大株主が死亡して相続が開始すると、その株式が遺産分割までの間、複数の共同相続人によって準共有されることがあり、ときにはその株式についての権利の行使に関して共同相続人間で争いが生じることもある。そして、その争いは、会社ひいてはその従業員や取引先等の利害関係者にも大きな影響を及ぼしうる。このような場面が、株式が準共有される場面のうち特に問題が生じやすいものとして現在一般的に想定されている。
    会社法106条は、準共有されている株式についての権利の行使を規律しており、このような事案にも適用される。しかし、そもそも会社法106条が何のために設けられた規定であるのかは十分には明らかにされていない。従来、会社法106条の目的として挙げられてきたのは、会社の事務処理上の便宜という目的であり、これは、本条の解釈論の根拠としてもしばしば援用されている。しかし、その会社の事務処理上の便宜が具体的に何を指すのかは明らかではない。その結果として、学説は説得的な解釈論や立法論を提示することができず、裁判所もこの規定を形式的に適用せざるを得なくなっている。そこで、本稿では、その解釈論や立法論を提示するための前提となる会社法106条の目的を明らかにすることを試みる。
    また、会社法106条自体は、前述のような株式が共同相続される事案以外にも適用されるものであるが、実際に問題が生じやすいのは、株式が共同相続される場面である。判例や学説も、そのような場面の紛争をどのように処理するのかに腐心してきた。例えば、一部の裁判例や学説は、権利行使者の指定に関する規律として多数決説を採用した上で、その指定の手続への準共有者全員の参加の機会もしくは協議を保障すること、または、一定の議題について準共有者全員の同意を要求することによって、「妥当な解決」を図ろうとしている。しかし、これらの規律が円滑な事業承継を実現するために望ましいのか、他により望ましい規律が存在するのかについては十分には検討されてこなかった。そこで、本稿では、このような点について検討し、その中で、各準共有者による不統一行使の主張を認めるという規律について検討を行う。

    その他URL: http://japl.jp/publications/index.html

  • 〔判例解説〕株式買取請求をした株主と会社法318条4項にいう「債権者」[最判令和3年7月5日民集75巻7号3392頁] 招待

    仲 卓真

    令和3年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊1570号)   88 - 89   2022年04月( ISBN:978-4-641-11596-5

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

  • 〔判例評論〕任期短縮の定款変更による取締役の退任および不再任と会社法339条2項(名古屋地判令元・10・31) 招待

    仲 卓真

    私法判例リマークス   ( 62 )   86 - 89   2021年02月

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    担当区分:筆頭著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    CiNii Article

    その他URL: https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8485.html

  • 同族会社に関する基礎的考察

    仲 卓真

    川濵昇先生・前田雅弘先生・洲崎博史先生・北村雅史先生還暦記念 企業と法をめぐる現代的課題   1 - 39   2021年01月( ISBN:978-4-7857-2829-8

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    担当区分:筆頭著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    本論文では、会社法が規律している会社のうち同族会社がどのようなものであるのかを明らかにすることによって会社法学への示唆を得ることを目指した。具体的には、経済学・経営学の分野において2000年前後から活発になされているファミリービジネスに関する研究の成果を参照することによって、同族会社の特徴を従来よりも正確に把握して、そこから導出される会社法学への示唆と今後取り組むべき課題を提示した。特に、本論文の中では、同族会社の特徴として次のようなことを明らかにした。
    まず、同族会社においては、支配株主が存在する会社の場合と同様に、次のようなことが指摘されている。すなわち、一方で、株主と経営者との間のエージェンシー問題が軽減される可能性が指摘されており、それと整合的な実証研究も存在する。その理由としては、同族会社においては、創業者一族が多くの株式を有していること、また、創業者一族が経営者の地位にも就いていることが挙げられる。他方で、支配株主である創業者一族とその他の株主との間のエージェンシー問題が生じる可能性も指摘されており、そのような可能性を示唆する実証研究も存在する。
    また、このような創業者一族の支配株主としての特徴だけではなく、同族会社を支配株主が存在する他の会社と区別して、同族会社自体の特徴に着目した研究も存在する。そのような研究では、創業者一族と同族会社の感情的な結びつきをどのように扱うのかが問題とされていると理解することができる。まず、一方で、そのような感情的な結びつきがエージェンシー問題を軽減して企業のパフォーマンスに正の影響を与えるという指摘があり、他方で、そのような結びつきが縁故主義や利他性として表れて企業のパフォーマンスに負の影響を与えるという指摘がある。また、上場していない同族企業においては、支配株主とその他の株主との間のエージェンシー問題が、創業者一族の中でも、つまり、経営に関与している家族と経営に関与していない家族との間でも生じ得ること、そして、そのようなエージェンシー問題は創業者一族の世代が進むにつれて生じやすくなる傾向にあることが指摘されている。さらに、2010年前後から、創業者一族と同族企業の感情的な結びつきを正面から捉えて、同族企業の特徴がsocioemotional wealthを重視することにあると考えて、このような観点から同族会社の特徴を明らかにしようとする考え方が有力に主張されているが、このような研究はまだ発展途上の段階にある。

    CiNii Article

  • 株式が準共有されている場合における議決権の不統一行使の法的構成 招待

    仲 卓真

    民事特別法の諸問題 第六巻―関西法律特許事務所開設55周年記念論文集―   87 - 110   2020年03月

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    担当区分:筆頭著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

  • 〔商事法判例研究(637)〕株主間契約による属人的定めの効力および会社法502条ただし書に違反した場合の決算報告承認決議の効力[東京地判平成27年9月7日判時2286号122頁] 招待 査読

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2206 )   113 - 119   2019年08月( ISSN:0289-1107

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    担当区分:筆頭著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    本論文では、株主間契約による属人的定めが有効であると判示した裁判例について分析した。まず、本件裁判例は株主全員の同意によってその結論を基礎づけようとしているが、それが不十分であるということを示した。そのうえで、このような形での株主間契約の効力の拡張が許されるのかについて、属人的定めに関する規律にも言及しつつ検討を行った。その結果として、本件裁判例の結論を基礎づけることは難しいという結論に至った。

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  • 株式が相続された場合における株主名簿の名義書換の要否(2・完) 査読

    仲 卓真

    民商法雑誌   155 ( 2 )   229 - 261   2019年06月( ISSN:1342-5056

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    担当区分:筆頭著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    本論文全体の目的は、株式が相続された場合に株主名簿の名義書換が必要であるかどうかについて検討することであった。その後半である本論文では、前半の論文で明らかにした議論の対立点を踏まえて、上記課題について検討した。具体的には、名義書換必要説を採用した場合と不要説を採用した場合に分けて、各場合の株主と会社の利害状況の比較・検討を行った。また、その際には、権利行使に基準日が定められている場合と定められていない場合を区別して検討するべきであるという視点を提示した。その結果として、基準日が定められていない場合には名義書換必要説を採用するべきであり、基準日が定められている場合には別に解釈や立法による対応が必要であるという結論を提示した。

    CiNii Article

  • 株式が相続された場合における株主名簿の名義書換の要否(1) 査読

    仲 卓真

    民商法雑誌   155 ( 1 )   109 - 128   2019年04月( ISSN:1342-5056

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    担当区分:筆頭著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    本論文全体の目的は、株式が相続された場合に株主名簿の名義書換が必要であるかどうかについて検討することであった。その前半である本論文では、その検討の準備として、日本における従来の議論を考察した上で、ドイツ法の比較法的考察を行い、日本における議論の対立点を明らかにした。具体的には、主要な対立点が、名義書換前に相続人による権利行使を認める必要性をどのように考えるのか、および、株主名簿による会社の負担の軽減をどのように考えるのかという点にあるということを明らかにした。

    CiNii Article

  • 〔商事法判例研究(626)〕同族会社の株式の遺産分割の基準および方法[東京高決平成26年3月20日判時2244号21頁] 招待 査読

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2177 )   46 - 51   2018年09月( ISSN:0289-1107

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    担当区分:筆頭著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    本論文では、同族会社の株式の遺産分割において、当該会社の経営の安定のために株主の分散の回避が必要であり、次期社長である相続人に当該株式を集中的に取得させることとした裁判例を分析した。その結果として、遺産分割においては、遺産の社会的・経済的な価値の維持という要請だけではなく、共同相続人間の実質的な公平の実現という要請も考慮されるべきであり、同族会社の株式の遺産分割においては、当該会社の経営の安定だけではなく、共同相続人が従前から当該会社で働いていたという事情も考慮するべきであるということを示した。

    CiNii Article

  • 株式の準共有関係と会社法106条に関する規律――主に事業承継の場面を中心に―― 査読

    仲 卓真

    京都大学 博士学位論文   1 - 378   2018年03月

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    担当区分:筆頭著者   掲載種別:学位論文(博士)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    本論文では、同族会社の大株主が死亡して、当該会社の株式が複数の共同相続人によって準共有されることになったという場面において、その株式についての権利の行使に関する規律として、より円滑な事業承継を実現するためにはどのような規律が望ましいのか、その規律はどのような法的構成によって実現することができるのかについて検討した。具体的には、まず、ドイツ法や明治期の起草過程を参照しつつ会社法106条の目的を明らかにした上で、そこから解釈論や立法論を展開した。そのうえで、より円滑な事業承継を実現するためには、準共有者間の内部関係において、各準共有者による議決権の不統一行使の主張を認めるべきであると主張し、これを実現するための法的構成を提示した。

    DOI: 10.14989/doctor.k20858

    CiNii Article

    その他URL: https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11099767

  • 〔商事法判例研究(608)〕株主が死亡により会社を退職したときに株式を会社に額面金額以内で譲渡する旨の売渡強制条項とそれに基づく自己株式取得の効力[大阪高判平成25年9月20日判時2219号126頁] 招待 査読

    仲 卓真

    旬刊商事法務   ( 2128 )   68 - 73   2017年03月( ISSN:0289-1107

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    担当区分:筆頭著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    本論文では、従来の学説・裁判例で念頭に置かれていた従業員持株制度のための売渡強制条項とは異なり、株主の死亡による株式分散の防止を目的とする売渡強制条項に関する裁判例を、従来の学説・裁判例との関係を分析しながら検討した。具体的には、従来の学説の中には会社法127条の趣旨から出発するものと契約自由の原則から出発するものが存在することを指摘した上で、本件裁判例の結論は後者の立場から基礎づけることができるということを示した。

    CiNii Article

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書籍等出版物

  • 準共有株式についての権利の行使に関する規律――事業承継の場面を中心に

    仲 卓真( 担当: 単著)

    商事法務  2019年03月  ( ISBN:9784785727024

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    総ページ数:448   担当ページ:448   著書種別:学術書   参加形態:ファーストオーサー

    本書は、第15回商事法務研究会賞を受賞した。 本書では、同族会社の大株主が死亡して、当該会社の株式が複数の共同相続人によって準共有されることになったという場面において、その株式についての権利の行使に関する規律として、より円滑な事業承継を実現するためにはどのような規律が望ましいのか、その規律はどのような法的構成によって実現することができるのかについて検討した。具体的には、まず、ドイツ法や明治期の起草過程を参照しつつ会社法106条の目的を明らかにした上で、そこから解釈論や立法論を展開した。そのうえで、より円滑な事業承継を実現するためには、準共有者間の内部関係において、各準共有者による議決権の不統一行使の主張を認めるべきであると主張し、これを実現するための法的構成を提示した。

    CiNii Books

    ASIN

    その他リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/4785727020

MISC(その他記事)

  • 〔座談会〕経営者の判断能力低下と会社・経営者個人の債務整理①―会社・経営者個人が破産を検討する場合― 招待

    石川 貴康, 村松 剛, 福田 佐知子, 竹村 一成, 塩野 大介, 萩原 経, 富永 高朗, 野澤 健, 浅井 悠太, 川田 拓志, 津田 一史, 安永 祐司, 仲 卓真, 椎名 基晴

    季刊 事業再生と債権管理   ( 186 )   61 - 72   2024年10月( ISBN:978-4-322-14404-8

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    掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)   共著区分:共著   国際・国内誌:国内誌  

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520583469500918912

  • [書評]江頭憲治郎著『続・会社法の基本問題』 招待

    仲 卓真

    ジュリスト   ( 1598 )   88 - 88   2024年05月( ISSN:04480791

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    その他URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1520863263367475456

  • 〔論文紹介〕コーポレート・ガバナンスの格差(Kobi Kastiel & Yaron Nili, The Corporate Governance Gap, 131 Yale L.J. 782-860 (2022)) 招待

    仲 卓真

    アメリカ法   2022 ( 2 )   325 - 330   2023年06月( ISSN:05699215

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    リポジトリURL: http://hdl.handle.net/10466/0002001094

  • [Review] Eiji Takahashi, Kaisha-hō no keiju to shūren [Reception and Convergence of Corporate Law], Yūhikaku, Tōkyō 2016

    仲 卓真

    Zeitschrift für Japanisches Recht   21 ( 42 )   291 - 293   2016年12月( ISSN:1431-5726

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    担当区分:筆頭著者   掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等   共著区分:単著   国際・国内誌:国際誌  

    本書評では、単に当該著書の概要を要約するだけではなく、海外の読者にとって当該著書の理解に必要となる日本の制度の説明を加えることにも留意した。また、海外の読者が本書評を読んで更に調査・研究を進めることができるように、当該著書の著者によって執筆された英語やドイツ語の文献を示した。そのうえで、アメリカ法の影響が増大している今日において、当該著書が、「相互対話」という形での日本、アメリカ、ドイツという三か国の法の相互作用を意識した研究の礎になり得るものであることを指摘した。

  • 〔書評〕高橋英治『会社法の継受と収斂』(有斐閣、2016年)

    仲 卓真

    国際商事法務   44 ( 9 )   1366 - 1366   2016年09月( ISSN:0287-7511

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等   共著区分:単著   国際・国内誌:国内誌  

    本書評では、当該著書の概要を要約してその特徴を示すとともに、当該著書が会社法学の中でどのように位置づけられるのかを考察して提示した。具体的には、当該著書の特徴として、日本法からドイツ法への提言がなされていること、および、企業結合法制に関する研究が多く含まれていることを指摘した。そのうえで、当該著書が、「相互対話」という形での日本、アメリカ、ドイツという三か国の法の相互作用を意識した研究の礎になり得るものであることを示した。

講演・口頭発表等

  • 〔コメンテーター〕少数株主の抑圧救済法理の立法論的考察――剰余金配当の不当な抑制を中心に 国内会議

    仲 卓真

    日本私法学会第87回(2024年度)大会 ワークショップ  2024年10月  日本私法学会

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    会議種別:シンポジウム・ワークショップ パネル(指名)  

    開催地:大阪大学豊中キャンパス  

  • 譲渡制限株式の売買価格決定における「売買価格」の解釈 招待 国内会議

    仲 卓真

    第461回関西商事法研究会  2024年05月  関西商事法研究会

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:淀屋橋・山上合同 大阪  

    本報告では、譲渡制限株式の売買価格の決定における「売買価格」(会社法144条2項)をどのように解するべきであるのかについて検討した。その中では、まずは従来の裁判例が交換価値説を採用しているのに対して従来の学説ではプロ・ラタ価値説が主張されているということを確認したうえで、次のように、従来の学説が主張するプロ・ラタ価値説の根拠が説得的ではないということを明らかにするとともに、株式譲渡制限制度の趣旨や手続、支配株主が置かれた状況等を具体的に踏まえると交換価値説を採用するべきであるということを示した。 まず、プロ・ラタ価値説は、交換価値説を採用した場合には支配株主が少数株主を抑圧して保有株式を売却するように仕向けるインセンティブが生じると主張している。しかしながら、交換価値を採用したことによって支配株主が少数株主を抑圧して保有株式を売却するように仕向けるインセンティブが生じ、または強化されるという想定は現実的ではない。 そして、譲渡制限株式の売買価格の決定における「売買価格」は、次の理由から、交換価値を意味すると解するべきである。まず、株式譲渡制限制度の下では、譲渡制限株式の株主であっても、まずは通常の取引における株式の譲渡によって投下資本を回収することが予定されている。そして、会社または指定買取人による買取りは、会社がそのような株式の譲渡を承認しなかった場合に当該譲渡に代わる投下資本回収の手段を保障するものであると位置づけられる。そのような投下資本回収の手段を保障するためには、会社または指定買取人による買取りにおいて、通常の取引における株式の譲渡によって回収することができたであろう株式の価値を保障すれば足りる。 また、譲渡制限株式の譲渡承認に関する関係者のインセンティブに与える影響という観点からも、交換価値説を採用した方が望ましい。すなわち、まず、プロ・ラタ価値説を採用した場合には、少数株主は会社に譲渡制限株式の譲渡承認をさせないようにするインセンティブを有することになるが、それは望ましいものであると評価することができない。また、プロ・ラタ価値説を採用した場合には、交換価値説を採用した場合よりも、会社(支配株主)が譲渡制限株式の譲渡を承認せざるを得なくなる可能性が高くなるのに対して、交換価値説を採用した場合には、プロ・ラタ価値説を採用した場合よりもそのような可能性が低くなる。したがって、株主の投下資本回収の手段を保障したうえで、会社の閉鎖性を維持するという株式譲渡制限制度の趣旨をよりよく達成するためには、プロ・ラタ価値説よりも交換価値説を採用する方が望ましい。

  • 令和3年民法改正が株式の準共有に与える影響 招待 国内会議

    仲 卓真

    第454回関西商事法研究会  2023年05月  関西商事法研究会

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Zoomミーティング  

  • 〔商事判例研究〕募集株式の発行により株主となった者の確定[大分地決令和2年1月27日金融・商事判例1599号46頁] 招待 国内会議

    仲 卓真

    京都大学商法研究会2023年度5月例会  2023年05月  京都大学商法研究会

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Zoomミーティング  

  • 〔判例研究〕一時払い外貨建て年金契約の勧誘と適合性原則[東京地判令和2年11月6日] 招待 国内会議

    仲 卓真

    2022年度10月保険事例研究会<大阪>  2022年10月  生命保険文化センター

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:AP大阪淀屋橋  

  • 令和3年度会社法関係重要判例の分析 招待 国内会議

    仲 卓真

    第448回関西商事法研究会  2022年05月  関西商事法研究会

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Zoomミーティング  

  • 日本におけるダークプールの規制に関する検討――個人投資家の保護と市場の質の向上の交錯―― 国内会議

    仲 卓真

    日本証券業協会2021年12月客員研究員会合  2021年12月  日本証券業協会

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:日本証券業協会  

  • 〔商事判例研究〕取締役の報酬等についての全株主の同意[東京高判平成30年6月28日金融・商事判例1549号30頁] 招待 国内会議

    仲 卓真

    京都大学商法研究会2021年度11月例会  2021年11月  京都大学商法研究会

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Zoomミーティング  

  • 準共有株式についての権利の行使に関する規律 国内会議

    仲 卓真

    日本私法学会第84回(2021年度)大会  2021年10月  日本私法学会

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Zoomウェビナー  

    本報告は、株式が準共有されている場合における当該株式についての権利の行使に関する規律について検討するものである。 いわゆる同族会社においては、その大株主が死亡して相続が開始すると、その株式が遺産分割までの間、複数の共同相続人によって準共有されることがあり、ときにはその株式についての権利の行使に関して共同相続人間で争いが生じることもある。そして、その争いは、会社ひいてはその従業員や取引先等の利害関係者にも大きな影響を及ぼしうる。このような場面が、株式が準共有される場面のうち特に問題が生じやすいものとして現在一般的に想定されている。 会社法106条は、準共有されている株式についての権利の行使を規律しており、このような事案にも適用される。しかし、そもそも会社法106条が何のために設けられた規定であるのかは十分には明らかにされていない。従来、会社法106条の目的として挙げられてきたのは、会社の事務処理上の便宜という目的であり、これは、本条の解釈論の根拠としてもしばしば援用されている。しかし、その会社の事務処理上の便宜が具体的に何を指すのかは明らかではない。その結果として、学説は説得的な解釈論や立法論を提示することができず、裁判所もこの規定を形式的に適用せざるを得なくなっている。そこで、本報告では、その解釈論や立法論を提示するための前提となる会社法106条の目的を明らかにすることを試みる。 また、会社法106条自体は、前述のような株式が共同相続される事案以外にも適用されるものであるが、実際に問題が生じやすいのは、株式が共同相続される場面である。判例や学説も、そのような場面の紛争をどのように処理するのかに腐心してきた。例えば、一部の裁判例や学説は、権利行使者の指定に関する規律として多数決説を採用した上で、その指定の手続への準共有者全員の参加の機会もしくは協議を保障すること、または、一定の議題について準共有者全員の同意を要求することによって、「妥当な解決」を図ろうとしている。しかし、これらの規律が円滑な事業承継を実現するために望ましいのか、他により望ましい規律が存在するのかについては十分には検討されてこなかった。そこで、本報告では、このような点について検討し、その中で、各準共有者による不統一行使の主張を認めるという規律について検討を行う。

  • 準共有株式についての権利の行使に関する規律 招待 国内会議

    仲 卓真

    第443回関西商事法研究会  2021年09月  関西商事法研究会

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Zoomミーティング  

    本報告は、株式が準共有されている場合における当該株式についての権利の行使に関する規律について検討するものである。 いわゆる同族会社においては、その大株主が死亡して相続が開始すると、その株式が遺産分割までの間、複数の共同相続人によって準共有されることがあり、ときにはその株式についての権利の行使に関して共同相続人間で争いが生じることもある。そして、その争いは、会社ひいてはその従業員や取引先等の利害関係者にも大きな影響を及ぼしうる。このような場面が、株式が準共有される場面のうち特に問題が生じやすいものとして現在一般的に想定されている。 会社法106条は、準共有されている株式についての権利の行使を規律しており、このような事案にも適用される。しかし、そもそも会社法106条が何のために設けられた規定であるのかは十分には明らかにされていない。従来、会社法106条の目的として挙げられてきたのは、会社の事務処理上の便宜という目的であり、これは、本条の解釈論の根拠としてもしばしば援用されている。しかし、その会社の事務処理上の便宜が具体的に何を指すのかは明らかではない。その結果として、学説は説得的な解釈論や立法論を提示することができず、裁判所もこの規定を形式的に適用せざるを得なくなっている。そこで、本報告では、その解釈論や立法論を提示するための前提となる会社法106条の目的を明らかにすることを試みる。 また、会社法106条自体は、前述のような株式が共同相続される事案以外にも適用されるものであるが、実際に問題が生じやすいのは、株式が共同相続される場面である。判例や学説も、そのような場面の紛争をどのように処理するのかに腐心してきた。例えば、一部の裁判例や学説は、権利行使者の指定に関する規律として多数決説を採用した上で、その指定の手続への準共有者全員の参加の機会もしくは協議を保障すること、または、一定の議題について準共有者全員の同意を要求することによって、「妥当な解決」を図ろうとしている。しかし、これらの規律が円滑な事業承継を実現するために望ましいのか、他により望ましい規律が存在するのかについては十分には検討されてこなかった。そこで、本報告では、このような点について検討し、その中で、各準共有者による不統一行使の主張を認めるという規律について検討を行う。

  • ダークプールの規制に関する考察――ヨーロッパとの比較を中心に 国内会議

    仲 卓真

    日本証券業協会2021年5月客員研究員会合  2021年05月  日本証券業協会

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:日本証券業協会  

  • ダークプールの規制に関する考察 序説 国内会議

    仲 卓真

    日本証券業協会2020年9月客員研究員会合  2020年09月  日本証券業協会

     詳細を見る

    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:日本証券業協会  

  • 企業犯罪と会社法――有事の場合における会社法上の規律―― 国内会議

    仲 卓真

    第3回企業犯罪研究会  2020年04月  企業犯罪研究会

     詳細を見る

    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Zoomミーティング  

  • 株式が準共有されている場合における議決権の不統一行使の法的構成 招待 国内会議

    仲 卓真

    2018年度関西企業法研究会  2019年03月  関西企業法研究会

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:シーサイドホテル舞子ビラ神戸  

  • 株式が準共有されている場合における議決権の不統一行使の法的構成 招待 国内会議

    仲 卓真

    第420回関西商事法研究会  2019年02月  関西商事法研究会

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:大阪弁護士会館  

  • 〔商事判例研究〕株主間契約による属人的定めの効力および会社法502条ただし書に違反した場合の決算報告承認決議の効力[東京地判平成27年9月7日判例タイムズ1422号371頁] 招待 国内会議

    仲 卓真

    京都大学商法研究会 平成30年度1月例会  2019年01月  京都大学商法研究会

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:京都大学  

    本報告では、株主間契約による属人的定めが有効であると判示した裁判例について分析した。まず、本件裁判例は株主全員の同意によってその結論を基礎づけようとしているが、それが不十分であるということを示した。そのうえで、このような形での株主間契約の効力の拡張が許されるのかについて、属人的定めに関する規律にも言及しつつ検討を行った。その結果として、本件裁判例の結論を基礎づけることは難しいという結論に至った。

  • 株式が相続された場合における株主名簿に関する諸問題――ドイツにおける議論も参考に―― 招待 国内会議

    仲 卓真

    平成30年度比較企業法研究会大阪大会  2018年06月 

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:大阪市立大学  

  • 〔商事判例研究〕同族会社の株式の遺産分割の基準および方法[東京高決平成26年3月20日判タ1410号113頁] 招待 国内会議

    仲 卓真

    京都大学商法研究会 平成29年度2月例会  2018年02月  京都大学商法研究会

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:京都大学  

    本報告では、同族会社の株式の遺産分割において、当該会社の経営の安定のために株主の分散の回避が必要であり、次期社長である相続人に当該株式を集中的に取得させることとした裁判例を分析した。その結果として、遺産分割においては、遺産の社会的・経済的な価値の維持という要請だけではなく、共同相続人間の実質的な公平の実現という要請も考慮されるべきであり、同族会社の株式の遺産分割においては、当該会社の経営の安定だけではなく、共同相続人が従前から当該会社で働いていたという事情も考慮するべきであるということを示した。

  • 〔商事判例研究〕株主が死亡により会社を退職したときに株式を会社に額面金額又は額面以内で譲渡するとの売渡強制条項等の効力[大阪高判平成25年9月20日判時2219号126頁] 招待 国内会議

    仲 卓真

    京都大学商法研究会 平成28年度7月例会  2016年07月  京都大学商法研究会

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    会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:京都大学  

    本報告では、従来の学説・裁判例で念頭に置かれていた従業員持株制度のための売渡強制条項とは異なり、株主の死亡による株式分散の防止を目的とする売渡強制条項に関する裁判例を、従来の学説・裁判例との関係を分析しながら検討した。具体的には、従来の学説の中には会社法127条の趣旨から出発するものと契約自由の原則から出発するものが存在することを指摘した上で、本件裁判例の結論は後者の立場から基礎づけることができるということを示した。

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科研費獲得実績

  • 閉鎖会社概念の再構成と閉鎖会社法制のあり方の検討

    若手研究  2028年

  • 閉鎖会社概念の再構成と閉鎖会社法制のあり方の検討

    若手研究  2027年

  • 閉鎖会社概念の再構成と閉鎖会社法制のあり方の検討

    若手研究  2026年

  • 閉鎖会社概念の再構成と閉鎖会社法制のあり方の検討

    若手研究  2025年

  • 閉鎖会社概念の再構成と閉鎖会社法制のあり方の検討

    若手研究  2024年

  • 同族会社に関する会社法上の規律の検討

    若手研究  2023年04月

  • 同族会社に関する会社法上の規律の検討

    若手研究  2022年04月

  • 同族会社に関する会社法上の規律の検討

    若手研究  2021年04月

  • 同族会社に関する会社法上の規律の検討

    若手研究  2020年04月

  • 同族会社の株式の相続に関する会社法上の諸制度の検討

    研究活動スタート支援  2019年04月

  • 同族会社の株式の相続に関する会社法上の諸制度の検討

    研究活動スタート支援  2018年08月

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奨励寄附金・助成金

  • 同族会社に関する法の経済分析

    京都大学教育研究振興財団  在外研究助成  2019年07月

その他補助金等

  • 準共有株式についての権利の行使に関する規律――事業承継の場面を中心に

    京都大学大学院法学研究科  京都大学大学院法学研究科若手研究者出版助成  2018年09月

  • 同族会社の株式の相続に関する会社法上の諸制度の検討

    京都大学  平成30年度 第I期 京都大学若手研究者スタートアップ研究費  2018年04月

担当教育概要

  • 商法(会社法、手形法・小切手法・金融法・支払決済法)に関する教育を担当している。

担当授業科目

  • 法学入門

    2024年度   週間授業   大学

  • 商法第3部(手形)

    2024年度   週間授業   大学

  • 企業法特論

    2024年度   週間授業   大学院

  • 企業法特論

    2023年度   週間授業   大学院

  • 法学政治学演習(商法)

    2023年度   週間授業   大学院

  • 法学入門

    2023年度   週間授業   大学

  • 専門演習(商法)

    2023年度   週間授業   大学

  • 法学政治学演習(商法)

    2023年度   週間授業   大学院

  • 法学入門(法以外)

    2023年度   週間授業   大学

  • 民事法研究

    2023年度   週間授業   大学院

  • 企業法特論

    2022年度   週間授業   大学院

  • 民事法研究

    2022年度   週間授業   大学院

  • 商法第3部

    2022年度   週間授業   大学

  • 商法第2部

    2022年度   週間授業   大学

  • 法学の基礎

    2021年度   週間授業   大学

  • 商法第2部

    2021年度   週間授業   大学

  • 商法第2

    2021年度   週間授業   大学院

  • 企業法務

    2021年度   週間授業   大学院

  • 商法第2

    2021年度   週間授業   大学院

  • 企業法務

    2020年度   週間授業   大学院

  • 商法第2

    2020年度   週間授業   大学院

  • 商法第2

    2020年度   週間授業   大学院

  • 専門演習(商法)

    2020年度   週間授業   大学

  • 商法第3部

    2020年度   週間授業   大学

  • 商法第2部

    2020年度   週間授業   大学

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学外での担当授業科目

  • 事業承継法

    2023年10月
    -
    2023年11月
    機関名:筑波大学

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    科目区分:大学院専門科目  国名:日本国

    高齢化が進むわが国において、中小企業の円滑な事業承継を実現することは喫緊の課題である。一方で、事業承継は会社法、相続法、信託法などの複数の実定法と手続法が交錯する領域であるために一体的な理解がむずかしい。本講義では、会社の事業承継に精通した実務家と研究者からなるリレー講義により、事業承継の問題を総合的に検討する。

  • 事業承継法

    2022年10月
    -
    2023年03月
    機関名:筑波大学

     詳細を見る

    科目区分:大学院専門科目  国名:日本国

    高齢化が進むわが国において、中小企業の円滑な事業承継を実現することは喫緊の課題である。一方で、事業承継は会社法、 民法、 租税法など複数の法分野が交錯する領域であるとともに、財務会計の知識を要するため、一元的に理解することがむずかしい。
    本講義では、実務の最前線で活躍する実務家(弁護士・公認会計士等)と会社法・租税法分野の研究者からなるリレー講義により、事業承継の法務・税務・会計の問題を総合的に検討する。

FD活動

  • FD活動への貢献  2023年度

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    法学部FD集会への参加
    法学部初年次教育の改革

  • FD活動への貢献  2022年度

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    法学部FD集会への参加

  • FD活動への貢献  2021年度

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    法学部FD集会への参加

  • FD活動への貢献  2020年度

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    法学部FD集会への参加

論文・研究指導集計

  • 2021年度

    卒業論文指導数:0名  卒業論文審査数:0件

    博士前期課程学生指導数:0名  博士後期課程学生指導数:0名

    修士論文審査数(主査):0件  修士論文審査数(副査):1件

    博士論文審査数(主査):0件  博士論文審査数(副査):0件

独自項目・特記事項(教育活動)

  • 2023年度

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    独自項目:青山学院大学法学部商法ゼミとの合同ゼミの実施

  • 2023年度

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    独自項目:大阪公立大学無料法律相談所顧問

  • 2022年度

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    独自項目:大阪公立大学無料法律相談所顧問

  • 2021年度

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    独自項目:大阪市立大学無料法律相談所顧問

  • 2020年度

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    独自項目:大阪市立大学無料法律相談所顧問

社会貢献活動 ⇒ 社会貢献実績一覧へ

  • 信託を伝える(現状理解と将来展望)研究会 委員

    役割:調査担当, 報告書執筆

    種別:調査

    トラスト未来フォーラム  2024年05月 - 2026年09月

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    SDGs:

    対象: 大学生, 大学院生, 研究者, 社会人・一般, 企業

    既存の信託商品(信託銀行以外が受託者になるものを含む)を用いながら信託の仕組みの理解に資する解説書を作成することを目的とする研究。

  • 日本証券業協会 第8期客員研究員

    役割:調査担当, 報告書執筆

    種別:調査

    日本証券業協会  2020年04月 - 2022年03月

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    SDGs:

    対象: 研究者, 企業

学術貢献活動

外国人受入実績

  • 2024年度

    研究者受入数 :0名

    留学生受入数 :1名

その他

  • 司法試験合格

    2014年09月